【水道・下水道】適格請求書(インボイス)提供開始に関するお知らせ
適格請求書(インボイス)の提供方法
10月1日を含む期間分から「水道使用量のお知らせ」または「納入通知書」を適格請求書として発行し、事業者名・登録番号・適用税率・消費税額を記載します。
- 媒介者交付特例を適用し下水道使用料分の事業者名・登録番号を省略して発行します。
- 「水道使用量のお知らせ」は再発行できませんので大切に保管してください。
水道事業および下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いました
串間市水道事業、串間市公共下水道事業、串間市農業集落排水事業及び串間市漁業集落排水事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
- 串間市水道事業(水道料金・給水加入金の請求)
- T7800020002038
- 串間市下水道事業(公共下水道、農業・漁業集落排水施設使用料の請求)※令和6年4月1日以降発行分から
- T6800020006543
串間市公共下水道事業(公共下水道使用料の請求)※令和6年3月31日発行分まで
T6800020002039
串間市農業集落排水事業(農業集落排水施設使用料の請求)※令和6年3月31日発行分まで
T1800020002035
串間市漁業集落排水事業(漁業集落排水施設使用料の請求)※令和6年3月31日発行分まで
T9800020002036
※串間市の公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、漁業集落排水事業特別会計は、令和6年4月1日より地方公営企業法の全部を適用し、串間市下水道事業として経理を行っております。
事業者の皆様へ
令和5年10月1日の制度開始以降、串間市 上下水道課との間で、工事請負、各種業務委託及び、物品納入等の契約が有り得る場合、消費税を納付する義務のある課税売上高が、1,000万円を超える課税事業者の皆様につきましては、令和5年3月31日までに、適格請求書発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
よくある質問
Q.口座振替で料金を支払っています。適格請求書を発行してもらえますか。
A.検針時にお渡ししている「水道使用量のお知らせ」(検針票)が適格請求書となります。
検針票とは別に適格請求書を発行することはしておりません。
万一検針票を紛失された方には、納入済証明書を発行します。上下水道課料金窓口までお越しください。
Q.納入通知書を使って支払いましたが、領収証書を失くしてしまいました。再発行できますか。
A.領収証書の再発行は出来ません
納入済証明書を発行します。上下水道課料金窓口までお越しください。
水道料金や手続きに関するお問い合わせ先
(水道料金等徴収業務受託者:串間市管工事協同組合)
電話番号 |
0987-72-4551 (FAX同じ) |
受付時間 |
平日8:30~17:15
(※日祝、年末年始の12/29~1/3は休み)
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上下水道課