児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までの児童を養育する親等に給付されるものです。
◎支給対象となる児童
・日本国内に居住する満15歳以後の最初の3月31まで(中学校修了まで)の児童が対象です。
◎受給資格者
・日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方(生計の中心者)に支給されます。
※公務員の方は勤務先に請求してください。
※父母が離婚協議中で別居されている場合等は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
【持参するもの】
◎第1子の出生、または串間市へ転入される方
・請求者名義の通帳又はカード ・請求者の健康保険証
・請求者及び配偶者の個人番号カード
◎第2子以降の出生
・持参するものはありません。
児童手当額改定認定請求書(第2子以降の出生の場合).xlsx
※児童手当は、受給資格者が申請し、認定されないと受給できません。
月末の出生・転入などで、認定請求が翌月になる場合は、出生日・転出予定日などの翌日から15日以内に必ず請求してください。
認定請求が遅れると、支給開始月が遅れ、児童手当が支給されない期間が発生します。ご注意ください。
児童手当には所得制限が設けられています。所得制限限度額以上の場合は、年齢に関わらず一人当たり月額5,000円の支給になります。所得上限限度額以上の場合は支給されません。
〇所得制限限度額未満(児童手当)
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校終了前(第1子・2子) ※3歳になった月の翌月から変わります。 |
10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
〇所得制限限度額以上(特例給付)
中学生まで一律 5,000円
〇所得制上限限度額以上
支給なし
扶養親族等の数(人) | 所得制限限度額(万円) |
---|---|
0 | 622 |
1 | 660 |
2 | 698 |
3 | 736 |
4 | 774 |
5 | 812 |
所得制上限限度額
扶養親族等の数(人) | 所得制上限限度額(万円) |
---|---|
0 | 858 |
1 | 896 |
2 | 934 |
3 | 972 |
4 | 1010 |
5 | 1048 |
※給与収入の方は収入額から給与所得を差し引いたものが所得となります。
※扶養親族等の数は住民税での扶養人数になります。
平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、下記のとおり変更になります。なお、下記の控除を受けるにあたり、当課へ提出が必要な書類はありません。
※(2)、(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。
平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。
※満18歳以後の最初の3月31日までの子どもがカウントされます。
例えば、19歳、17歳、11歳、6歳の子を養育している場合、11歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、6歳の子どもが第3子(支給月額15,000円)と算定します。
児童手当は請求した翌月分から支給され、転出などにより支給事由が消滅した月分まで支給されます。
・支給方法については、年3回に分けて4か月分の手当額をまとめて請求者の指定した金融機関の口座にお振込みします。なお、指定の金融機関は一つのみで請求者本人名義に限ります。
・支給月 6月10日、10月10日、2月10日
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
これまで全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、市区町村から提出の案内があった人
*該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合6月以降の手当てが受けられなくなります。
現況届に必要な書類
次の場合は、速やかに届け出てください。
◎受給者が串間市から転出するとき
◎児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき
◎離婚や別居により児童を監護しなくなったとき
◎受給者が公務員になったとき
◎受給者の振込先銀行を変更、または解約した
◎受給者や児童の氏名を変更したとき
◎出生や養子縁組等で支給対象児童の増減があったとき
お問い合わせ
串間市 福祉事務所 こども政策係
電話番号 0987-72-1123
福祉事務所