児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、高校修了までの児童を養育する親等に給付されるものです。
◎支給対象となる児童
・日本国内に居住する満18歳以後の最初の3月31まで(高校修了まで)の児童が対象です。
◎受給資格者
・日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方(生計の中心者)に支給されます。
※公務員の方は勤務先に請求してください。
※父母が離婚協議中で別居されている場合等は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
【持参するもの】
◎第1子の出生、または串間市へ転入される方
・請求者名義の通帳又はカード
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票など)
◎第2子以降の出生
・持参するものはありません。
※大学生年代の子どもがいて、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子どものマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票など)も必要です。
【見本】児童手当額改定認定請求書(額改定届):第2子以降の出生の場合.pdf
児童手当額改定認定請求書(額改定届):第2子以降の出生の場合.xlsx
※児童手当は、受給資格者が申請し、認定されないと受給できません。
月末の出生・転入などで、認定請求が翌月になる場合は、出生日・転出予定日などの翌日から15日以内に必ず請求してください。
認定請求が遅れると、支給開始月が遅れ、児童手当が支給されない期間が発生します。ご注意ください。
※第3子以降加算の該当状況が変わった場合は、内容変更の手続きが必要です。
(例:第3以降の子どもが就労等で加算対象から外れた場合など)
〇児童手当の額
児童年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生終了前 ※3歳になった月の翌月から変わります。 |
10,000円 | 30,000円 |
※満22歳以後の最初の3月31日までの子どもがカウントされます。
例えば、21歳、16歳、11歳の子を養育している場合、16歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、11歳の子どもが第3子(支給月額30,000円)と算定します。
児童手当は請求した翌月分から支給され、転出などにより支給事由が消滅した月分まで支給されます。
・支給方法については、年6回に分けて2か月分の手当額をまとめて請求者の指定した金融機関の口座にお振込みします。なお、指定の金融機関は一つのみで請求者本人名義に限ります。
・支給月 4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日、2月10日
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
これまで全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和6年10月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和6年10月~)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・第3子以降加算の算定対象となる大学生年代の子どもで、学生でない子どもがいる場合
・その他、市区町村から提出の案内があった人
*該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合8月以降の手当てが受けられなくなります。
現況届に必要な書類
次の場合は、速やかに届け出てください。
◎受給者が串間市から転出するとき
◎児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき
◎離婚や別居により児童を監護しなくなったとき
◎受給者が公務員になったとき
◎受給者の振込先銀行を変更、または解約した
◎受給者や児童の氏名を変更したとき
◎出生や養子縁組等で支給対象児童の増減があったとき
◎第3以降の子どもが就労等で加算対象から外れたとき
お問い合わせ
串間市 福祉事務所 こども政策係
電話番号 0987-72-1123
福祉事務所