父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
★受給資格要件
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
※上記の支給要件を満たし、公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)を受給されている方(受給資格のある方)は、その年金額が児童扶養手当額より低い場合、公的年金との差額分が支給されます。
※次に該当する場合は、受けられません。
原則、申請者ご本人が来所して手続きしてください。
【必要書類】
児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払は、原則として年6回、2か月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
・支給日 奇数月の11日
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得と養育費の8割相当額の合計により支給額が決まります。 また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。 ※申請が1~9月の場合は前々年中の所得額で、10~12月の場合は前年中の所得額で計算します。
児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-諸控除額
受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために、受給資格者全員に必ず提出していただく書類です。8月末日までに、こども政策係の窓口で手続きを行ってください。代理人による受付はできません。
※期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れたり、差し止めとなることがあります。
受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したしたときは、手当額が約半額となります。ただし、次のいずれかの要件に当てはまる場合には手当は減額されません(適用除外事由)。
次のような場合には支給額が変わることがありますので、こども政策係に届け出てください。
監護養育する児童数が増えたときには、こども政策係に届け出てください。支給額は"請求があった月の翌月分から"変わります。
監護養育する児童数が減ったとき(児童が18歳(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達したときを除く)には、こども政策係に届け出てください。支給額は"児童数が減った月の翌月分から"変わります。
届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことになります。
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、こども政策係に届け出てください。
受給資格者や児童の氏名を変更した場合や、支払金融機関を変更した場合には、こども政策係に届け出てください。
支払金融機関や口座名義の変更があった場合は、届出されないと手当を受け取ることができませんので、ご注意ください。
受給資格者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受給資格者や児童が受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、こども政策係に届け出てください。
届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。
婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
なお、婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけでなく「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚になりますのですみやかに届け出てください。
その他、妊娠、親兄弟以外の異性と住所が同じになる、住民票上の住所と実際の居住地が異なる、扶養義務者等と同居するようになるなどの生活状況の変化があれば、別途審査が必要です。すみやかにこども政策係にご相談ください。
偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
串間市 福祉事務所 こども家庭センター こども政策係
電話番号 0987-72-1123
福祉事務所