予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)などにより、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかっていたことなど、特別の事情があって対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった人で、一定の要件を満たす場合は、定期の対象期間外であっても、定期予防接種として公費助成により接種することができるようになりました。
特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間 (対象期間の特例あり)
ただし、高齢者の肺炎球菌感染症(定期接種)については、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間
特別な事情がなくなって、主治医から予防接種の許可が得られましたら、福祉事務所にご連絡ください。
なお、申請には医師の理由書が必要です。医師理由書の作成に料金が発生した場合は自己負担となります。
→長期にわたり療養を必要とする疾病は長期療養を必要とする疾病.pdfをご覧ください。
串間市福祉事務所(子育て支援係) 串間市大字西方9365番地8
電話(0987)72-1123 FAX(0987)72-7100
福祉事務所