望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、
当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
当該施設の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定める
「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
【基本的な考え方】
・「望まない受動喫煙」をなくす
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
・施設の類型や場所ごとに対策を実施
【主な改正内容】
・喫煙する際の配慮義務(平成31年1月24日施行)
喫煙する者は、喫煙する際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
・喫煙場所を設置する際の配慮義務(平成31年1月24日施行)
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。
・第一種施設における敷地内禁煙(令和元年7月1日施行)
第一種施設においては、令和元年7月1日以降、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)以外の場所では喫煙できません。
・第二種施設における屋内禁煙(令和2年4月1日施行)
第二種施設においては、令和2年4月1日以降、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(喫煙専用室等)以外の屋内の場所では喫煙できません。
【関係法令等】
関係法令や法改正の詳細等については、厚生労働省のホームページをご確認下さい。
【受動喫煙防止対策に関する相談窓口等】
宮崎県福祉保健部健康増進課 健康づくり・がん対策担当
電話 0985-26-7078
メールアドレス [email protected]
医療介護課