令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間に望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられていたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった。その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。
| 対象者 | 補償金額 |
| (ア)配偶者(事実婚も含む) (イ)親、子 (ウ)親・子の配偶者及び配偶者の親・子等 |
180万円 |
| (エ)兄弟姉妹 (オ)祖父母・孫 (カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等 (キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい |
130万円 |
※同居など一定の要件が必要な場合があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和11年(2029年)11月21日
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
【厚生労働省 補償金担当窓口】
電話番号:03-3595-2262
受付時間:10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1ー2ー2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
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医療介護課