交通事故(自損事故も対象)や他人の犬にかまれた、ケンカなどの第三者の行為によって起こったケガ・病気でも保険証を使って治療を受けることができます。(※必ず医療機関に状況などを申出る必要があります。)
しかし、この場合の治療代は加害者(第三者)が支払うべきものなので、治療代のうち串間市国民健康保険「以下(国保)という。」が支払う分は、国保が一時的に立替払いし、後日加害者に請求(求償権の代位取得)することになります。
この請求をするために「第三者の行為による傷病届」など届け出が必要です。
※交通事故にあった時は、必ず警察へ届け出をしてください。
仕事中・通勤途中のケガには健康保険は使えません。必ず労災保険への手続きを行ってください。医療機関を受診の際には、必ず負傷原因を伝え、労災保険扱いで受診してください。
もし、誤って健康保険を使用した場合は、串間市国民健康が負担している医療費(7割)を串間市国民健康へ返してから労災保険へ請求する手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。
特に前者の手続き(医療費の7割を串間市国民健康に返してから労災保険へ請求する手続き)は、一時的に全額自費扱いとなるため、負傷された方自身にとって大きな負担になります。
そのため、医療機関で受診される際には負傷した原因を詳しく伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けていただくようご注意ください。
届け出をする前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。
必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
ただし、労災保険の対象になったときや飲酒運転・無免許運転などでけがをしたときは医療保険を使うことができません。
①相手方(加害者)がわからない場合でも、届け出てください。
②自分の過失(過失割合)の大小にかかわらず、届け出てください。
書き方など御不明点ございましたら下記までご連絡ください。
医療介護課 医療保険係 0987-72-0333
医療介護課