交通事故や傷害、犬咬みなど、第三者の行為による負傷(けが)で、治療が必要になった場合も国保で治療を受けることができます。(※必ず医療機関に状況などを申出る必要があります。)
しかし、交通事故等の第三者行為により負傷(けが)をした時の治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。
国保を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき治療費(保険給付分)を国保が立て替えて支払うことになります。
そこで、後日加害者に対して保険給付した費用を保険者から加害者に損害賠償請求を行うことを「第三者行為求償」といいます。
第三者行為による保険給付を把握するためには、被保険者からの「第三者行為による傷病届」の届け出が必要です。
※交通事故にあった時は、必ず警察へ届け出をしてください。
仕事中・通勤途中のケガには健康保険は使えません。必ず労災保険への手続きを行ってください。医療機関を受診の際には、必ず負傷原因を伝え、労災保険扱いで受診してください。
もし、誤って健康保険を使用した場合は、串間市国民健康保険が負担している医療費(7割)を串間市国民健康保険へ返してから労災保険へ請求する手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。
特に前者の手続き(医療費の7割を串間市国民健康保険に返してから労災保険へ請求する手続き)は、一時的に全額自費扱いとなるため、負傷された方自身にとって大きな負担になります。
そのため、医療機関で受診される際には負傷した原因を詳しく伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けていただくようご注意ください。
届け出をする前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。
必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
ただし、労災保険の対象になったときや飲酒運転・無免許運転などでけがをしたときは医療保険を使うことができません。
①相手方(加害者)がわからない場合でも、届け出てください。
②自分の過失(過失割合)の大小にかかわらず、届け出てください。
・資格確認書等世帯主と対象者の国保資格が確認できるもの
・世帯主の印鑑
・手続きに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・事故証明書(交通事故の場合)
・第三者行為による傷病届等
届け出に必要な様式は、宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
様式等ダウンロード(宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ)※外部リンク
書き方など御不明点がございましたら下記まで御連絡ください。
医療介護課 医療保険係 0987-66-0145
医療介護課