串間市

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高齢受給者証

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは

70歳から74歳の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」が交付されます(75歳からは後期高齢者医療制度に移行します)。高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。医療機関等を受診する際は窓口に提示してください。

なお、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。

適用時期

1日にお生まれの方:70歳になる誕生月の1日から

2日以降にお生まれの方:70歳になる誕生月の翌月の1日から

交付について

新規適用者には、適用月の前月末(1日生まれの人には誕生月前月末)までに郵送します。

毎年8月1日からは、前年の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、7月下旬に全員の新しい高齢受給者証を更新(郵送)します。

負担割合

昭和19年4月1日以前に生まれた人

1割

昭和19年4月2日以降に生まれた人

2割

現役並み所得者※1

3割

※1現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、  

1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得者がいる世帯の方。ただし、下記の方は、届け出れば、1割または2割負担となります。

 ・70~75歳未満が1人のときで、かつ年収383万円未満

 ・70~75歳未満が2人以上のとき、かつ年収の合計が520万円未満

 ・70~75歳未満が1人で住民税課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の場合で、同一世帯の後期高齢医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた年収の合計が520万円未満

なお、平成27年1月以降、新たに70歳となる人が同一世帯にいる70~75歳未満の人については、基礎控除後の所得合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。(申請不要)

医療介護課