国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証の発行は、令和6年12月1日をもって終了します。
令和6年12月1日までに発行済みの健康保険証は、健康保険証に記載された有効期限(最長:令和7年7月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降は、再発行等も含めて健康保険証を発行することはできません。
令和7年7月31日が有効期限の健康保険証をお持ちの方には、令和7年7月中旬頃に、以下のいずれかを交付します。(申請不要)
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、今までどおり受診することができます。
「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等にお持ちいただくことで、マイナ保険証の読み取りができない場合等でも今までどおり受診することができます。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのことをいいます。
令和6年12月2日以降に、国民健康保険に新たに加入した場合や、70歳を迎えられた方(高齢者証負担割合記載)、健康保険証の紛失・世帯の状況の変更による健康保険証の再発行が必要になった場合等には、下記のいずれかを交付します。
マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしていても、「資格確認書」が必要な方(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、「資格確認書」の交付申請が必要です。
申請の方法などは、国の方針が決まり次第お知らせします。
①データに基づくより良い医療が受けられる
②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
④医療現場で働く人の負担を軽減できる。
詳細:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
税務課