国保の保険証(1人1枚のカード型)は、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもありますので、大切に取り扱ってください。
保険証は、毎年更新(有効期限:7月末日)されます。新しい保険証は、7月中に郵送しますので、届きましたら古い保険証は、個人情報に留意して適切に処分してください。
病気やケガで病院にかかるときは、必ず保険証(70歳以上の人は「国民健康保険被保険証兼高齢受給者証(高齢受給者証)」)を提示してください。医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。残りは「療養の給付」として国民健康保険が負担いたします。保険証は医療機関等を受診する際に必要なものですので、紛失しないよう大切にお取り扱いください。
70歳から74歳の方には、高齢受給者証が交付されます。(75歳以上の方は、後期高齢者医療保険に移行します。)高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。医療機関等を受診する際に窓口へ提示してください。(65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険に移行された方を除きます。)
保険証の有効期間は、通常1年間(翌年7月31日まで)です。
ただし、下記の場合は有効期間が異なりますのでご注意下さい。
有効期間が通常とは異なる主な場合 |
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(例) | (有効期間) |
75歳を迎える方 (後期高齢者医療保険に移行します。) |
誕生日の前日まで |
70歳を迎える方 (高齢受給者証が交付されます。) |
誕生月の末日まで (1日生まれの方は、誕生月の前月末日まで) |
65歳を迎える退職被保険者 (退職者医療制度の適用から外れます。) |
同上 |
一定期間保険料を滞納している世帯の方 | 保険証に記載された日まで |
※上記に該当する方には、有効期間満了までに新しい保険証を交付します。
保険証を紛失した、盗難にあった等の際には保険証の再交付ができますので、下記のものを持参して市役所税務課または各支所で手続きをしてください。
1.官公庁発行の顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
2.印鑑
*世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。
*再交付を受けた後、保険証が見つかった場合は、見つかった保険証を税務課に返還し、再交付した保険証を使用してください。
通常、国保の資格取得は住所地で行いますが、修学のため市外に住民登録をしている学生(被保険者)については、特例として親元の住所地の被保険者とみなして交付することができます。申請の際には下記のものを持参して市役所で手続きをしてください。
1.印艦
2.次のいづれかひとつ
・在学証明書(当該年度に発行されたもの)
・学生証(修学年を超えていないもの、コピー可)
・新1年生で在学証明書がまだ発行されない場合は、合格通知書+入学金の領収書または入学許可書
3.世帯員の保険証
4.官公庁発行の顔写真入りの身分証明書
*世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。
医療介護課