1年間(8月から翌年7月まで)の、医療保険及び介護保険における両方の自己負担額を合計した額が、次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。
自己負担限度額
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額) | |
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療保険と介護保険の自己負担額となります。なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは自己負担額として合算できません。
※自己負担額とは高額療養費、高額介護(予防)サービスの支給を受ける額を除いた額となります
医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合
支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りします。支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から被保険者に支給します。
申請に必要なもの
※以下に該当される方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象となる旨のお知らせができない可能性のある方
◆前年の8月からその年の7月末までの間に、
医療介護課