串間市

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高額な診療を受ける皆さまへ(70歳未満の方)

高額な診療を受ける皆さまへ(70歳未満の方)の内容

高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。

事前の手続き

加入する健康保険組合に限度額認定証の交付を申請してください。

病院・薬局などでの手続き

限度額適用認定証を窓口(保険証を出すところ)に提示してください。

国民健康保険税の滞納がないことが条件となります。

所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。

区分

要件

自己負担限度額(3回目まで)

多数該当(4回目以降)

所得が
901万円
を超える方

252,600円+
(医療費ー842,000円)×1%

140,100円

所得が
600万円を超え

901万円以下の方

167,400円+
(医療費ー558,000円)×1%

93,000円

所得が
210万円を超え

600万円以下の方

80,100円+
(医療費ー267,000円)×1%

44,400円

所得が
210万円
以下の方

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

上記金額は、保険適用分のみになります。

保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。

入院時食事代について

所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。

区分

90日までの入院

90日以上の入院

住民税課税世帯(区分ア~エ)

1食  460円

住民税非課税世帯(区分オ)

1食  210円

1食  160円

住民税非課税世帯区分オの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、

  • 90日以上入院していることがわかるもの(領収書)
  • 印かん(認め印)
  • 前に発行した限度額適用認定証 が必要になります。

限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。

高額療養費

ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで串間市国民健康保険から支給される制度です。

一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。

支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。

高額療養費支給の対象となった場合、串間市国民健康保険から「案内のハガキ」もしくは、「通知」が届きますので、それからの申請となります。

医療介護課