高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。
マイナンバーカードがあれば、限度額認定証は不要です。
○70歳以上で非課税世帯の人 |
○70歳以上75歳未満で非課税世帯でない人 |
○75歳以上で非課税世帯ではない人 |
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事前の手続き |
加入する健康保険組合に限度額認定証の交付を申請してください。 |
必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます) |
必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます) |
病院・薬局などでの手続き |
限度額適用認定証を窓口に提示してください。 |
高齢受給者証(保険証)を窓口に提示してください。 |
後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。 |
所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。
区分 |
要件 |
入院 |
外来 |
現役並み所得者 |
課税所得が690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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課税所得が380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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課税所得が145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
現役並み所得者・ |
57,600円 |
18,000円 |
低所得者Ⅱ |
住民税非課税 |
24,600円 |
8,000円 |
低所得者Ⅰ |
住民税非課税かつ、 |
15,000円 |
※上記金額は、保険適用分のみになります。
保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。
所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。
区分 |
90日までの入院 |
90日以上の入院 |
現役並み所得者 |
1食 460円 |
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低所得者Ⅱ |
1食 210円 |
1食 160円 |
低所得者Ⅰ |
1食 100円 |
低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、
限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。
ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで串間市国民健康保険から支給される制度です。
支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
高額療養費支給の対象となった場合、串間市国民健康保険から「案内のハガキ」もしくは、「通知」が届きますので、それからの申請となります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療介護課