串間市

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高額な診療を受ける皆さまへ(70歳以上の方)

高額な診療を受ける皆さまへ(70歳以上の方)の内容

高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示すれば、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

詳しくは、下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。

70歳以上で非課税世帯の人

70歳以上75歳未満で非課税世帯でない人

75歳以上で非課税世帯ではない人

事前の手続き

加入する健康保険組合に限度額認定証の交付を申請してください。

必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます)

必要ありません。(医療機関にて、限度額が計算されます)

病院・薬局などでの手続き

限度額適用認定証を窓口に提示してください。

高齢受給者証(保険証)を窓口に提示してください。

後期高齢者医療保険被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。

所得区分で限度額(限度額認定区分)が変わります。

区分

要件

入院

外来

現役並み所得者

課税所得が690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

課税所得が380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

課税所得が145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般

現役並み所得者・
低所得Ⅰ、Ⅱ以外

57,600円

18,000円

低所得者Ⅱ

住民税非課税

24,600円

8,000円

低所得者Ⅰ

住民税非課税かつ、
年金収入80万円以下

15,000円

上記金額は、保険適用分のみになります。

保険適用でない差額ベッド代(個室代)や食事代は別に請求されます。

入院時食事代について

所得区分による入院時の食事代は、表のとおりです。

区分

90日までの入院

90日以上の入院

現役並み所得者
一般

1食  460円

低所得者Ⅱ

1食  210円

1食  160円

低所得者Ⅰ

1食  100円

低所得Ⅱの方に限り、1年間のうち90日以上入院した場合、申請すれば、食事代が210円から160円に減額されます。申請には、

  • 90日以上入院していることがわかるもの(領収書)
  • 印かん(認め印)
  • 前に発行した限度額適用認定証 が必要になります。

限度額適用認定証等を提示しないまま診療を受けた場合は、高額療養費の手続きになります。

高額療養費

ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで串間市国民健康保険から支給される制度です。

一度高額な医療費を支払う必要があるため、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合(入院や手術等)には、「限度額適用認定証等の申請をお勧めします。

支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。

高額療養費支給の対象となった場合、串間市国民健康保険から「案内のハガキ」もしくは、「通知」が届きますので、それからの申請となります。

医療介護課