国民健康保険に加入する時、あるいはやめる時は、届け出が必要です。世帯単位での加入となりますので、社会保険などの加入者を除く家族全員が被保険者となります。なお、保険証は1人に1枚交付されます。加入の日は届け出をした日ではなく、加入資格の発生した日です。
届け出が遅れると、被保険者になった月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
届出は必ず14日以内にお願いいたします。
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | 
| 他の市町村から転入してきたとき | ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 出生した子どもが国保に入るとき | |
| 職場の健康保険をやめたとき | ・社会保険等の資格喪失連絡票(注1)または、社会保険加入期間証明書 ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | |
| 生活保護をうけなくなったとき | ・保護(廃止)証明書 ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | 
| 他の市町村へ転出するとき | ・国保の保険証(世帯全員分) ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 職場の健康保険を入ったとき | ・職場の保険証(該当者全員分) ・国保の保険証(該当者全員分) ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 生活保護をうけるようになったとき | ・保護(開始)証明書 ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | 
| 市内間で転居したとき | ・国保の保険証(世帯全員分) ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 世帯主や氏名がかわったとき | |
| 世帯を分離または合併したとき | |
| 修学のため市外に住所を定めるとき | ・国保の保険証(該当者分) ・在学証明書 ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
| 保険証をなくしたり、汚れや破損により使えなくなったとき(再発行) | ・手続きにこられる方の本人を確認できるもの、印鑑 ・破損、汚れた国保の保険証(該当者分) ・世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認が必要になります。 | 
※「本人を確認できるもの」とは、運転免許証、パスポート等、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証です。
※国保にはいる手続きを別世帯の方が行う場合、委任状が必要となります。なお、委任状の様式は問いませんが、委任日、委任者及び受任者の住所、氏名、押印と委任する内容を記載してください。
医療介護課