串間市に住民票がある方は、串間市の介護保険被保険者となるのが原則です。
住所地特例とは、施設等が多くある市町村に財政負担が集中することを避けるために、施設等に他市町村から直接入所(住民票の異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とするしくみです。
住所地特例施設に被保険者の入所・退所があった場合、当該施設は関係する市町村へ「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」を提出する必要があります。
連絡票の提出がない場合、被保険者の正確な把握ができず介護保険料の賦課・収納等に影響を及ぼしますので、ご協力をお願いします。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
※地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例対象外
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
※ただし、平成18年4月1日以前に養護老人ホームへ入所していた人については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
・有料老人ホーム...介護付・住宅型含む
・軽費老人ホーム...ケアハウス等
・サービス付き高齢者向け住宅
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。
※要介護認定がなくても住所地特例施設に入所(入居)した場合、対象になります。
(例)
串間市から他市区町村にある施設に入所(入居)し、住所をその施設に移した場合は、引き続き串間市の被保険者となります。
他市区町村から串間市内にある施設に住所を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
串間市 医療介護課 介護保険係
〒888-0001
串間市大字西方9376番地8 (串間市総合保健福祉センター内)
TEL:0987-72-0333 (内線511・514)
FAX:0987-72-0310
医療介護課