串間市

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地域密着型サービス事業所・総合事業事業所の指定・更新について

下記のとおり、地域密着型サービス及び新総合事業の指定等に関する申請書等を掲載しておりますので、どうぞご利用ください。なお、指定申請にあたりましては、介護保険係への事前協議を必ず行っていただきますようにお願いします。

※更新申請は、有効期間満了日の2か月前から1か月前までの間で行ってください。

指定地域密着型サービス事業所指定申請書(介護予防含む)

指定申請は、事業を開始する日の1か月前までには申請してください。それ以降の申請は事業開始に間に合わない恐れがありますのでご注意ください。

付表関係

 【夜間対応型訪問介護】

 

 【認知症対応型通所介護】

 

 【小規模多機能型居宅介護】

 

 【認知症対応型共同生活介護】

 

 【地域密着型通所介護】

 

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請書(介護予防含む):別記様式

指定の有効期間は6年間です。有効期間が満了する日の1か月前までに更新手続きをお願いします。

指定地域密着型サービス事業所の変更又は廃止・休止・再開等の届出書

事業所の内容に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。また、事業所を廃止又は休止する場合には、廃止又は休止する日の1か月前までに「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。提出先は医療介護課介護保険係となります。

 (変更)

 (廃止・休止・再開等)

   

介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業を行う者の指定等について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関しては下記のとおりです。なお、指定申請にあたりましては、介護保険係への事前協議を必ず行っていただきますようにお願いします。

第一号事業を行う者の指定申請書等

指定申請は、事業を開始する日の1か月前までには申請してください。それ以降の申請は事業開始に間に合わない恐れがありますのでご注意ください。

付表関係

  【訪問型サービス】

  【通所型サービス】

第一号事業を行う者の指定更新申請書

指定の有効期間は6年間です。有効期間が満了する日の1か月前までに更新手続きをお願いします。

 

第一号事業を行う者の変更又は廃止・休止・再開等の届出書

事業所の内容に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。また、事業所を廃止又は休止する場合には、廃止又は休止する日の1か月前までに「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。提出先は医療介護課介護保険係となります。

介護給付費等の算定に係る体制届出書

算定の体制に変更がある場合には、前月の15日までに提出してください。

(地域密着型等)

①-1介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型等).xls

①-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型等).xls

(新総合事業)

②-1介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xls

②-2介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xls

お問い合わせ先

串間市医療介護課介護保険係 ☎0987-72-0333(内線511・514)

医療介護課