要支援・要介護認定を受けた方が居宅サービスを利用するときは、まず、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するのかケアプランを作成します。
総合事業対象者においても、同じようにケアプランを作成します。
<要介護認定を受けた方>
1.サービス事業所一覧|R6.11.1現在 .pdfに記載された市内の居宅介護支援事業所の中から自分で選んで、ケアプランの作成を依頼します。※市外の居宅介護支援事業所を選ぶこともできます。
2.市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。居宅サービス計画作成依頼届 .pdf
3.居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス事業所などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)
<要支援認定を受けた方・総合事業対象者の方>
1.串間市地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。
2.市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
3.串間市地域包括支援センターのケアマネジャー等が居宅サービス事業所などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)
ケアプランに沿ってサービスを利用すれば、利用者負担はサービス費用の1割です。
串間市医療介護課介護保険係
〒888-0001
串間市大字西方9365番地8(串間市総合保健福祉センター内)
電話:0987-72-0333 FAX:0987-72-0310
医療介護課