介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費それぞれについて定めれられています。居住費(滞在費)については部屋の類型(多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室)ごとに定められています。なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありません。(令和6年8月より下記の負担者負担段階及び負担限度額が適用されます。)
申請書に必要書類を添えて介護保険係に申請してください。
・本人及び配偶者の資産、負債が分かる書類の写し等
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます) |
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(直近3か月分) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の講座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の講座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の講座残高の写し |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
〇給付を受けるには、市への申請が必要です。
〇施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。
自己負担の限度額(月額)
区分 |
限度額 |
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1 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) |
2 |
課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上、約1,160万円未満)の方 |
93,000円(世帯) |
3 |
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
4 |
世帯全員が住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
5 |
生活保護受給者の方等 |
15,000円(個人) |
医療介護課