介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。居住費(滞在費)・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。
利用者が負担する居住費(滞在費)・食費の上限額のことで、利用者負担段階ごとに、居住費(滞在費)・食費それぞれについて定めれられています。居住費(滞在費)については部屋の類型(多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室)ごとに定められています。なお、利用者負担第4段階の人については原則軽減措置はありません。(令和3年8月より下記の負担者負担段階及び負担限度額が適用されます。)
申請書に必要書類を添えて介護保険課給付担当に申請してください。
・本人及び配偶者の資産、負債が分かる書類の写し等
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます) |
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(直近3か月分) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の講座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の講座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の講座残高の写し |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
1か月の利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合計した金額)が高額になり、上限額(下記参照)を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より負担限度額を以下の通り見直します。
利用者負担段階区分 |
負担の上限額 |
|
1 |
生活保護受給者等 |
15,000円(世帯) |
2 |
世帯の全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
3 |
世帯の全員が市民税非課税で、上記2以外の方等 |
24,600円(世帯) |
4 |
市民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
5 |
市民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
6 |
市民税課税世帯で、課税所得690万円(年収1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
医療介護課