40歳から64歳の方の保険料額は、加入している医療保険の算定方法によって決められ、医療保険料に上乗せして納めていただきます。
保険料は、給与(標準報酬月額)および賞与に医療保険ごとに設定される介護保険料率を乗じて算定され、医療保険の保険料(一般保険料)と合わせて毎月徴収されます。詳しくは、加入している健康保険組合などにお問合わせください。
1.会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険などです。
2.保険料の総報酬制度導入にともない賞与からも給与と同じように介護保険料が徴収されます。
介護保険分は、医療保険分の計算方法と同様に世帯ごとに決められます。そのため、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。詳しくは税務課 国保・介護賦課係までお問合わせください。
・年度途中に65歳になる場合
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。65歳到達月から、一人ひとり個別に保険料を納めていただく方法に変わります。
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。
串間市の令和6~8年度の保険料の基準額 60,000円(年額)
この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
●保険料段階区分ごとの年間保険料額(令和6年度から令和8年度)
段 階 |
対 象 者 |
調整率 |
保険料額 |
第1段階 |
・生活保護受給者 |
基準額 |
17,100円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計金額が120万円以下である者 |
基準額 |
29,100円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計金額が120万円を超える者 |
基準額 |
41,100円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計金額が80万円以下である者 |
基準額 |
54,000円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計金額が80万円を超える者 |
基準額 ×1.00 |
60,000円 |
第6段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満である者 |
基準額 |
72,000円 |
第7段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満である者 |
基準額 |
78,000円 |
第8段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満である者 |
基準額 |
90,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満である者 |
基準額 |
102,000円 |
第10段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満である者 |
基準額 |
114,000円 |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満である者 | 基準額 ×2.10 |
126,000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満である者 | 基準額 ×2.30 |
138,000円 |
第13段階 | 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上である者 | 基準額 ×2.40 |
144,000円 |
※老齢福祉年金・・・・・明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前で一定の要件を満たしている方が受けている年金
※合計所得金額・・・・・「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
医療介護課