保険料の納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金をいいます。老齢福祉年金は対象となりません
【特別徴収】・・・年金が年額18万円以上の方 ⇒ 年金から天引きされます。
〇保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に、年6回に分けて天引きになります。65歳以上の方の保険料は、6月以降に確定します。そのため、4月、6月、8月は暫定的な額での徴収となります。(これを仮徴収といいます)。通常は、前年度の2月期と同額です。
・年度途中の納付方法の変更について
〇特別徴収の対象者として把握されると、4月もしくは10月支給の年金から保険料が天引きになります。年金から天引きになる方には、市から事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」が送られますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。
【普通徴収】・・・年金が年額18万円未満の方 ⇒納付書または口座振替で納めます。
保険料の年額を4月・6月・8月・10月・12月・2月に分けて納めます。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
医療介護課