特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割または2割から3割になったりする措置がとられます。
・1年間滞納した場合
サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担します。(あとで9割または8割相当分が払い戻されます)。
・1年6カ月間滞納した場合
あとで払い戻される9割または8割相当分のうち一部または全部が差し止められます。
なおも滞納が続く場合は差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
・2年以上滞納した場合
本来1割または2割の利用者負担額が3割に引き上げられたり、高額介護サ-ビス費が受けられなくなったりします。
医療介護課