災害等における介護保険料の減免等についてのお知らせです。
火災、震災、風水害等の影響により、住宅・家財(住宅にあっては現に所有者が居住しているもの。)に著しい被害を受けた世帯に対して、下記の基準を満たす場合には申請により介護保険料(以下、「保険料」といいます。)の減免を受けることができます。
連絡先:串間市役所税務課 国保・介護賦課係 TEL:0987-72-1114
・第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが所有する住宅や家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、当該住宅や家財の評価額の合計額の30%以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、下表どおり減免されます。
第1号被保険者の所得段階区分 | 住宅等が受けた損害の割合 | 減免の割合 |
第1・第2・第3段階 | 30%以上50%未満 | 70% |
50%以上 | 100% | |
第4・第5段階 | 30%以上50%未満 |
60% |
50%以上 | 90% | |
第6・第7・第8・第9段階 | 30%以上50%未満 | 50% |
50%以上 | 80% |
火災、震災、風水害等の災害発生の日から1年以内の保険料を減免します。
なお、減免の適用を受けようとする保険料の納期限の7日前(特別徴収(年金からの天引き)対象者の場合、減免の適用を受けようとする特別徴収対象年金給付月の前前月の15日)までに申請が必要です。
申請される内容により、提出していただく書類に違いがあるため、詳しくは税務課国保・介護賦課係までお問い合わせください。
税務課