特定の疾病により高額な治療を長期間継続する必要があるときは申請により、保険者の認定を受けると交付される「特定疾病療養受療証」と被保険者証を併せて医療機関等窓口へ提示することで、窓口での負担が1万円となります。
①人工腎臓を実施している慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請手続きには、
・特定疾病に関する意見書その他疾病にかかったことを証明する書類(診断書など)
・後期高齢者被保険者証
が必要になります。
医療介護課