75歳以上の方、一定の障がいがある65歳から74歳の方(※申請して広域連合から認定を受けた方)は、後期高齢者医療制度の対象となります。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合(宮崎県は「宮崎県後期高齢者医療広域連合」)が運営主体(保険者)となります。広域連合では、保険料の決定、医療を受けたときの給付、資格確認書の発行等の制度の運営を行います。
串間市では、保険料の徴収、被保険者からの申請や届出の受付、資格確認書の引渡し等の窓口業務を行います。
保険料額は、制度を運営している宮崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者の1人ひとりが保険料を納めることになります。
子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する保険料の徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金分」(以下、「子ども分」という)を含めることとされました。
令和8年度の保険料の年額は、従来の医療保険料分(以下、「医療分」という)と「子ども分」の合計となります。
保険料は、「医療分」は2年ごと、「子ども分」は毎年、見直しを行います。
保険料(年額)=医療分※1+子ども分※2
医療分および子ども分には、それぞれ均等割額(被保険者全員が負担)と所得割額(所得に応じて負担)により算定されています。
令和8年度
・所得割率
医療分:10.08%
子ども分:0.25%
・現在の均等割額
医療分:56,300円
子ども分:1,356円
・所得割額の計算
医療分:(前年中の所得ー43万円)×10.08%
子ども分:(前年中の所得ー43万円)×0.25%
※1 医療分の賦課限度額は85万円です。
※2 子ども分の賦課限度額は2.1万円です。
・基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。
令和7年度
所得割率=10.08%(*加入者均等に負担)
現在の均等割額=51,700円(*個々の所得に応じて負担)
※所得割額の計算は(前年中の所得-43万円)×10.08%となります。
※保険料の賦課限度額は、年額80万円です。
※基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。なお、合計所得金額が2,450万円以下の場合29万円、2,500万円以下の場合15万円、2,500万円超の場合控除なしとなります。
なお。合計所得金額が2,450万円以下の場合29万円、2,500円以下の場合15万円、2,500万円超の場合控除なしとなります。
・一定以下の所得の方は、以下の均等割額軽減(減額)措置があります。
令和8年度
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均等割額の 軽減割合 |
対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
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7割軽減※3 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
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5割軽減 |
43万円+31万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
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2割軽減 |
43万円+57万円×(被保険者数)+(給与所得者数の数-1)×10万円以下 |
※65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定を行う場合のみ、年金所得(雑所得)から最大15万円が控除されます。
・社会保険等の被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険は除く)は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみが賦課されますが、その額は後期高齢者医療制度に加入した月から2年間5割軽減(減額)されます。
保険税の納め方には以下の2種類があります。
対象者:特別徴収に該当しない方
年額を8回に分けて納めていただきます。
令和8年度の納期限は次のとおりです
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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7月31日 |
8月31日 |
9月30日 |
11月2日 |
12月30日 |
12月25日 |
2月1日 |
3月1日 |
対象者
年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給されている方
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下になる方。
※複数の年金を受給している場合の対象となる年金には優先順位があります。介護保険料が差引される年金が対象となります。
※年度の途中で75歳に到達する場合は「納付書または口座振替によるお支払い」となります。
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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仮徴収 |
仮徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定します。そのため4月、6月、8月の年金受給分には新年度の保険税額が反映できないので、2月と同額の保険税額が仮徴収額として差し引かれます。
年金からの天引き(特別徴収)で納めていただく予定となっている方でも、串間市役所税務課または各支所での手続きにより口座振替(普通徴収)で納めていただくことが可能です。なお支払方法を変更してもお支払いただく保険料の総額は変わりません。
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口座振替を 申し込み済みの方 |
後期高齢者医療保険料を口座振替により納めていた方は、振替口座の変更がなければ、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出していただきます。 [手続きに必要なもの] 特別徴収通知書 |
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口座振替を 新規申し込みされる方 |
金融機関にて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続き後、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出していただきます。 [手続きに必要なもの] 特別徴収通知書、口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの) |
※口座登録の有無がわからない時は、税務課までお問い合わせください。
※後期高齢者医療保険料に滞納がある場合、支払変更はできません。
※口座振替開始後に振替不能による未納が生じた場合、納付方法を特別徴収に変更させていただく場合があります。
※「年金からの天引き」から「口座振替」に変更する手続きについては、随時受付しておりますが、事務処理上の都合により支払方法変更のお申し込みをして頂いた直近の「年金からの天引き」の中止に間に合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。
医療介護課