高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等や保険証を提示することで、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払い(その月の1日から月末まで)が一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。詳しくは下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問い合わせください。
マイナンバーカードあれば限度額定期用認定証は不要です。
【所得区分】
窓口負担割合 |
所得区分 |
要件 |
3割 |
現役並み所得者Ⅲ |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
現役並み所得者Ⅱ |
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
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現役並み所得者Ⅰ |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
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2割 |
一般Ⅱ |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当すること ①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 ②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の方 |
1割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方 |
低所得者Ⅱ |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) |
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低所得者Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除)。 |
【自己負担限度額(月額)】
区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1 |
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】※1 |
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現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】※1 |
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一般Ⅱ |
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用。【年間上限144,000円】※3 |
57,600円 【44,400円】※1 |
一般Ⅰ |
18,000円【年間上限144,000円】※3 |
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※1 【】内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※3 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても高額医療費として支給されます。
※4 自己負担限度額の中には、差額ベッド代(個室代)や食事代を含んでいません。別途お支払いしていただく必要がございます。(食事代差額については下記をご覧ください。)
※5 限度額は月ごとの計算のため、月をまたいで入院する場合は、限度額までの医療費が2か月分になる可能性があります。
○入院時食事代について
区分 |
食事代 |
現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ、一般Ⅰ、Ⅱ |
1食 460円 |
区分 |
90日までの入院 |
90日以上の入院 |
低所得Ⅱ |
1食 210円 |
1食 160円 |
低所得Ⅰ |
1食 100円 |
申請には保険証またはマイナンバーカード(または通知カード)及び運転免許証等(顔
写真つきのもの)の3つが必要となります。詳しくは医療保険係までお問い合わせ
ください。
限度額適用認定証を提示しないまま診療を受けた場合は、従来のお支払いとなります。
(高額療養費の支給申請をしていただき、病院・薬局で支払った窓口負担分と限度額の
差額が後日支給されます。ただし、診療月から3か月以上かかります。)
ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで宮崎県後期高齢者医療から支給される制度です。
支給手続きには、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
高額療養費支給の対象となった場合、宮崎県後期高齢者医療から「申請手続きの案内通知」が届きますので、それからの申請となります。
※ 後期高齢者の方については、一度申請いただければ、それ以降申請された口座に、手続きなしで支給されます。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療介護課