高額な診療を受けたとき、医療機関等の窓口に「マイナ保険証」または「所得区分を記載した資格確認書」を提示することで、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払い(その月の1日から月末まで)が一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。
詳しくは下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問合せください。
【自己負担限度額(月額)】
| 窓口負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 | |||||
| 3割 | 現役のみ所得者Ⅲ | 270,300円 +(医療費ー901,000円)×1% <140,100円>※1 |
168万円 | ||||||
| 現役のみ所得者Ⅱ | 179,100円 +(医療費ー597,000円)×1% <93,000円>※1 |
111万円 | |||||||
| 現役のみ所得者Ⅰ | 85,800円 +(医療費ー286,000円)×1% <44,400円>※1 |
53万円 | |||||||
| 2割 | 一般Ⅱ | 22,000円 (年間上限216,000円)※2 |
61,500円 <44,400円>※1 |
53万円 ※3 |
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| 1割 | 一般Ⅰ | ||||||||
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 (年間上限96,000円) ※2 |
25,700円 <24,600円>※1 |
29万円 | ||||||
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||||||
※1 <>内の金額は、過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても高額医療費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知が送付されます。
※3 一部41万円になる場合があります。
年収約200万円以下(基礎控除の所得が28万円未満)の区分に該当される方が対象。
※4 自己負担限度額の中には、差額ベッド代(個室代)や食事代を含んでいません。別途お支払いしていただく必要がございます。
※5 限度額は月ごとの計算のため、月をまたいで入院する場合は、限度額までの医療費が2か月分になる可能性があります。
医療介護課