串間市

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高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者の方)

高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者)

 高額な診療を受けたとき、医療機関等の窓口に「マイナ保険証」または「所得区分を記載した資格確認書」を提示することで、ひと月の病院・薬局などの窓口での支払い(その月の1日から月末まで)が一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。

詳しくは下記の表を参考にしていただき、医療保険係までお問合せください。

【自己負担限度額(月額)】

窓口負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
年間上限
3割 現役のみ所得者Ⅲ 270,300円
+(医療費ー901,000円)×1%
<140,100円>※1
168万円
現役のみ所得者Ⅱ 179,100円
+(医療費ー597,000円)×1%
<93,000円>※1
111万円
現役のみ所得者Ⅰ 85,800円
+(医療費ー286,000円)×1%
<44,400円>※1
53万円
2割 一般Ⅱ 22,000円
(年間上限216,000円)※2
61,500円
<44,400円>※1
53万円
※3
1割 一般Ⅰ
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間上限96,000円)
※2
25,700円
<24,600円>※1
29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円

※1 <>内の金額は、過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

※2 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても高額医療費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知が送付されます。

※3 一部41万円になる場合があります。

   年収約200万円以下(基礎控除の所得が28万円未満)の区分に該当される方が対象。

※4 自己負担限度額の中には、差額ベッド代(個室代)や食事代を含んでいません。別途お支払いしていただく必要がございます。

※5 限度額は月ごとの計算のため、月をまたいで入院する場合は、限度額までの医療費が2か月分になる可能性があります。

医療介護課