医療費が高額になったとき、1か月(同じ月内)に病院・薬局などの窓口で支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合、申請のご案内が宮崎県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
【自己負担限度額(月額)】
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区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1 |
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現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】※1 |
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現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】※1 |
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一般Ⅱ |
18,000円または6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%の低い方を適用。【年間上限144,000円】※3 |
57,600円 【44,400円】※1 |
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一般Ⅰ |
18,000円【年間上限144,000円】※3 |
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者Ⅰ |
15,000円 |
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※1 【】内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給を3回以上受けた場合、4回目以降に該当します。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※3 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても高額医療費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知が送付されます。
※4 自己負担限度額の中には、差額ベッド代(個室代)や食事代を含んでいません。別途お支払いしていただく必要がございます。
※5 限度額は月ごとの計算のため、月をまたいで入院する場合は、限度額までの医療費が2か月分になる可能性があります。
医療介護課