串間市

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養護老人ホームの入所について

養護老人ホームの入所についての内容

概ね65歳以上で、環境上及び経済上の理由により日常生活を営むのに支障があり、居宅において養護を受けることのできない高齢者が入所する施設です。

入所適否は、入所判定委員会で判定されますが、最終的には、施設側との面談を実施した上で、入所可能か否かを判断します。

手続きの流れ

(1)相談 ⇒ (2)願出 ⇒ (3)調査 ⇒ (4)判定 ⇒ (5)待機 ⇒ (6)空室 ⇒ (7)面接 ⇒ (8)措置(入所)

入所要件

以下の要件を全て満たす方が、入所措置の対象となります。

*入院加療を要する病態でない

*家族や住宅の状況等、現在置かれている環境下での生活継続が困難

入所措置を希望する場合は、手続き(必要書類の提出)が必要になります。

注意事項

下記のいずれかに該当するときは、入所措置を行わない場合があります。

*介護保険法に基づく施設サービス等の利用が適当若しくは望ましいと認められるとき

*入所しても安定した生活が送れないと認められるとき

*本人や家族等の入所意思が確認できないとき

*緊急時等における家族側の協力が得られないと判断されるとき 等

施設名

幸寿園

めぐみの郷

住所

串間市大字串間1094番地

串間市大字北方1599番地

電話番号

(0987)72-3010

(0987)72-0136

定員

50名

50名

*契約施設ではありませんので、願出の相談は串間市福祉事務所へお願いします。

費用負担

入所措置がおこなわれた場合には、串間市から施設側へ「措置費(公金)」が支払われます。

そのうち、本人や扶養義務者の負担能力(前年度分の収入状況等)に応じ、費用の全部又は一部を「施設自己負担金」として徴収させていただきます。毎年7月1日付けで見直しを行います。

なお、扶養義務者(家族)の負担金は、入所時の世帯状況により発生する場合があります。

本人分費用徴収基準

(単位:円)

収入に基づく階層区分

徴収月額

1

0

0

2

270,001

280,000

1,000

3

280,001

300,000

1,800

4

300,001

320,000

3,400

5

320,001

340,000

4,700

6

340,001

360,000

5,800

7

360,001

380,000

7,500

8

380,001

400,000

9,100

9

400,001

420,000

10,800

10

420,001

440,000

12,500

11

440,001

460,000

14,100

12

460,001

480,000

15,800

13

480,001

500,000

17,500

14

500,001

520,000

19,100

15

520,001

540,000

20,800

16

540,001

560,000

22,500

17

560,001

580,000

24,100

18

580,001

600,000

25,800

19

600,001

640,000

27,500

20

640,001

680,000

30,800

21

680,001

720,000

34,100

22

720,001

760,000

37,500

23

760,001

800,000

39,800

24

800,001

840,000

41,800

25

840,001

880,000

43,800

26

880,001

920,000

45,800

27

920,001

960,000

47,800

28

960,001

1,000,000

49,800

29

1,000,001

1,040,000

51,800

30

1,040,001

1,080,000

54,400

31

1,080,001

1,120,000

57,100

32

1,120,001

1,160,000

59,800

33

1,160,001

1,200,000

62,400

34

1,200,001

1,260,000

65,100

35

1,260,001

1,320,000

69,100

36

1,320,001

1,380,000

73,100

37

1,380,001

1,440,000

77,100

38

1,440,001

1,500,000

81,100

39

1,500,001

*150万円超過額×0.9÷12月+81,100

*上限14万円

扶養義務者分費用徴収基準

税額等に基づく階層区分

徴収月額

生活保護法による被保護者

0

市民税非課税

0

C1

所得税
非課税

市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

市民税所得割課税

6,600

D1 所得税課税

1

30,000

9,000

D2

30,001

80,000

13,500

D3

80,001

140,000

18,700

D4

140,001

280,000

29,000

D5

280,001

500,000

41,200

D6

500,001

800,000

54,200

D7

800,001

1,160,000

68,700

D8

1,160,001

1,650,000

85,000

D9

1,650,001

2,260,000

102,900

D10

2,260,001

3,000,000

122,500

D11

3,000,001

3,960,000

143,800

D12

3,960,001

5,030,000

166,600

D13

5,030,001

6,270,000

191,200

D14 6,270,001

支弁額相当

*扶養義務者

(1)前年分の所得税等に基づいて費用徴収を行います。

(2)扶養義務者の範囲(徴収の対象になる主たる扶養義務者)は、 民法に定める扶養義務者のうち原則として、入所者本人と同居していた配偶者、又は子を主たる扶養義務者とします。(主たる扶養義務者になり得る人が2人以上いる場合は最多税額納付者を主たる扶養義務者とします。)

ただし、一人暮らし高齢者については、扶養の実態等がある場合には、別居の配偶者又は子も対象となります。

【問い合わせ先】

串間市福祉事務所(社会福祉係)  串間市大字西方9365番地8  

電話(0987)72-1123  FAX(0987)72-0310

福祉事務所