新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、串間市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定を行いました。
概要につきましては、下記のとおりです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、対策の基本的方針及び平時の準備や感染症発生時の措置の内容を示すとともに、市行動計画の基準となるべき事項を定めることにより、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図る。
感染症危機に対応できる平時からの体制作り、住民生活及び社会経済活動への影響の軽減、基本的人権の3つの視点から対策の充実・強化を図り、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた、感染症危機に強くて柔軟に対応できる社会を目指す。
【計画期間】令和8年度から(概ね6年ごとに改定について検討を行う)
県行動計画に基づき、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等とは違う新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応ができるよう対策の選択肢を示す。
また、中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるシナリオとするため、県行動計画に準じ、予防や準備等の事前準備の部分「準備期」と、発生後の対応のための部分「初動期及び対応期」に大きく分けた構成とする。
対象疾患が「主に新型インフルエンザ」であった旧計画に対し、新計画は「新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等とは違う新たな呼吸器感染症も念頭において」記載を充実させた。
また、対策項目「①実施体制」、「②情報提供・共有、リスクコミュニケーション」、「③まん延防止」、「④ワクチン」、「⑤保健」、「⑥物資」、「⑦住民の生活及び地域経済の安定の確保」について、対象シナリオ「準備期(予防や準備等事前準備の期間)」、「初動期(感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を察知してから、基本的対処方針が実行されるまでの期間)」、「対応期(基本的対処方針が実行されてから、市対策本部が廃止されるまでの期間)」における取組みを定め、特に「準備期」における、平時からの取組みの記載を充実させた。
~対策項目の詳細~
①実施体制:全庁での対応体制の構築、人員体制や予算確保など。
②情報提供・共有、リスクコミュニケーション:平時からの情報収集、住民への情報提供など。感染者や医療従事者等への偏見・差別防止等のための啓発も含まれる。
③まん延防止:感染拡大のスピードやピークを抑制し、確保された医療提供体制でのまん延防止対策など。
④ワクチン:職員や住民への円滑なワクチン接種、接種会場や医療従事者等の確保など。
⑤保健:感染症の特徴や状況等を踏まえ、地域の関係機関等と連携し、住民生命や健康の保護など。
⑥物資:必要な対策物資等の確保促進、医療機関等への必要な対策物資等の備蓄・配置状況確認など。
⑦住民の生活及び地域経済の安定の確保:住民や事業者に対し適切な行動を呼びかけ、地域経済の混乱を防止し、住民生活及び社会経済活動の安定の確保に必要な対策や支援の実施など。
☆串間市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和7年度改訂版).pdf
医療介護課