串間市

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3.串間市人権教育基本方針

 人権問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等にかかわる問題であり、日本国憲法に保障されている基本的人権尊重にかかわる課題である。この解決に果たす教育の役割はきわめて大きい。

 本市の人権教育は、教育基本法の理念のもとに、宮崎県人権教育基本方針などを踏まえ、次のように人権教育を推進し、市民一人一人が人権について正しい理解を深め、人権を相互に尊重し合い、共に生きる社会の実現を目指すものである。

 

1 学校教育においては、児童生徒の発達段階及び学校や地域の実情を踏まえ、幼稚園(保育所)、小学校、中学

 校、高等学校等が相互に連携を図り、全教育活動をとおして人権についての正しい知識を身に付け、人権を尊

 重する意識や態度を育成し、実践力を養うことに努める。

 

2 社会教育においては、各種学級・講座等の機会において、基本的人権の尊重を基調とする学習を充実し、人

 権が一人一人の身近な問題であるとの認識を深め、日常生活において人権への配慮が態度や行動に表れるよう

 な人権感覚の高揚に努め、明るく住みよい社会づくりの具現化を図る。

 

3 家庭教育に関しては、保護者に対する学習機会等を提供し、幼児期からの豊かな情操や思いやり、生命を大

 切にする心、社会的ルールの尊重、善悪の判断など子どもの健全な人間形成の基礎を育むことができるような

 支援を行うとともに、大人も子どももともに人権感覚が身に付くように努める。

 

4 人権教育を積極的に推進するため、意欲と実践力に富んだ指導者の養成、研修の充実に努める。

 人権教育の実施に当たっては、教育の中立性を確保するとともに、学校、家庭、地域社会の有機的な関連を図

 り、関係諸機関との連携を図りながら、市民の理解と協力を得て推進する。

 

(平成25年4月25日)

 

教育委員会事務局 学校政策課