串間市立小・中学校には、それぞれ通学区域が定められていますので、原則として、みなさんの住所の属する通学区域の学校に通学することになります。ただし、「別表1 通学区域外通学許可基準」に該当し、特別な理由があると認められる場合は、定められた通学区域以外の学校に入学(通学区域外通学)することができます。
別表1〈通学区域外通学の許可基準〉
許可事項 | 摘要 | 許可期限 | 添付書類 | |
1 | 最終学年 |
小学6年生時に通学区域外に転居(転出)した場合。 ※同一学校内に弟・妹がいる場合には、当該弟・妹についても許可できる。 |
卒業まで | 転入学通知書 (転居手続き時に発行) |
2 | 学期途中 | 学期途中に通学区域外に転居(転出)した場合。 |
学年末まで (中学生は卒業まで) |
転入学通知書 (転居手続き時に発行 |
3 |
身体的 理由 |
身体虚弱又は通院治療を要する場合等、通院、通学に便利な学校へ通学する場合。 | 病弱その他の身体的理由が発生した時から、その理由が消滅するまで | 医師の診断書 |
4 |
保護者 就労 |
保護者の勤務等の関係で、下校後家庭に保護監督者がいない場合。 |
学年末まで (1年更新) |
就労証明書(通学区域外通学許可申請用).pdf 自営業申告書(通学区域外通学許可申請用).pdf 児童預かり証明書.pdf |
5 | 転居予定 | 住宅の新築・増築・改築により事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または他の通学区域に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 | 新築・増築・改築に要する期間 | 建築確認書 売買契約書 賃貸借契約書 (転居予定を証明する書類) |
6 | 特別支援学級 | 指定した学校に特別支援学級が開設されていないため、開設されている最も近い学校に通学する場合。 | 学年末まで | 教育委員会が必要と認める書類 |
7 |
通学の利便性及び 地理的理由 |
指定校より通学距離が短い学校に通学する場合。 | 卒業まで | |
8 | その他特殊事情 | 両親の離婚や転勤などによる世帯分離等、家庭のやむを得ない事情がある場合、不登校の傾向にある場合等、教育委員会がやむを得ない事情があると認める場合。 | その期間 | 教育委員会が必要と認める書類 |
それぞれの許可基準に該当する児童・生徒
「通学区域外通学」を希望する児童・生徒の保護者は、教育委員会に申請書を提出し、許可を受けてください。
申請の際、希望する許可事項により証明書類の添付が必要になります。
なお、新1年生につきましては、入学する前の年度の10月以降の受付となります。
◆串間市立学校から串間市立学校への通学区域外通学を希望する場合、串間市教育委員会に
「校区外通学許可申請書」を提出してください。
校区外通学許可申請書(記入例).pdf
◆串間市外の学校から串間市立学校への通学区域外通学を希望する場合、串間市教育委員会に
「区域外就学許可申請書」を提出してください。
区域外就学許可申請書.pdf区域外就学許可申請書(記入例).pdf
①希望者の状況を伺い、ご相談に応じます。
②申請書及び添付書類を受理します。
③必要に応じて調査します。
④許可基準に該当すると認められる場合、毎月末の教育委員会
定例会で審議します(区域外就学の場合は、住所地の教育委
員会とも協議します)。
⑤保護者及び関係学校長に許可通知書を送付します。
ご不明な点がありましたら、学校政策課まで気軽にご相談ください。
学校政策課 教育総務係
電話番号:0987-55-1119(直通)
串間市教育委員会 学校政策課