身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳所持者が相続または遺贈により財産を取得する場合、一定の額が控除になります。
名称 |
要件 |
控除額 |
特別障がい者以外の場合 |
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(85歳-現在年齢)×6万円 |
特別障がい者 |
(1)身体障がい者手帳1~2級
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(85歳-現在年齢)×12万円 |
特別障害者の方が、「特別障がい者扶養信託契約」に基づく信託受益権の贈与を受けた場合に、6,000万円まで非課税となります。
*詳細については、日南税務署(電話:22-3671)にお尋ねください。
福祉事務所