全額免除・・・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかを所持する人が世帯構成員であり、
かつ世帯全員が市民税(住民税)非課税
半額免除・・・下記のいずれかに該当する場合
(1)視覚・聴覚障がい者が世帯主かつ受信契約者の場合
(2)重度の障がい者(身体障がい者手帳1~2級療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級)が世帯主かつ受診契約者の場合
※福祉事務所窓口にて同意書に記入捺印していただいた後、課税状況を調査します。
*詳細については、NHKふれあいセンター
(電話:0570-077-077) 受付時間は、午前9時~午後8時
(土・日・祝日も受付)
福祉事務所