精神疾患に関することで通院したとき(診察、処方薬、デイケア等治療に関わること)の自己負担が助成され、世帯の所得・課税状況に応じ月額負担上限額が決定します。有効期間は原則として1年間で、期間の終了する3か月前から継続申請の手続きができます。
医療保険加入者(国保、社保、共済など)で統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかんなどの病気のある方で、通院治療の必要な人
診察、薬の処方、デイケア等精神科治療に関わることの自己負担額が1割負担になります。世帯(医療保険加入単位)の所得・課税状況に応じ、月額上限負担額が設定されます。
一定所得以下 |
中間所得層 |
一定所得以上 |
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生保 |
低1 |
低2 |
中間1 |
中間2 |
一定以上 |
生活保護世帯 |
住民税非課税世帯 |
住民税非課税世帯 |
市民税所得割 <3万3千円 |
3万3千円≦ 市民税所得割<23万5千円 |
23万5千円 ≦市民税所得割 |
0円 |
負担上限額 |
負担上限額 |
負担上限額 |
公費負担 対象外 |
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重度かつ継続に該当の場合 |
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負担上限額 |
負担上限額 |
負担上限額 |
また、市外の社会保険等の被保険者の扶養に入られている人の場合は、当市にその被保険者本人の課税状況の情報が無い場合があり、確認できないことがあります。この場合、被保険者本人の課税・所得証明書を取り、当市に提出していただく必要があります。
(同時申請するためには条件がありますのでお問い合わせ下さい)
医療費の公費負担の適用となるのは、登録されている医療機関等での精神科治療に関わるものとなります。
申請が必要な場合 |
必要なもの |
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受給者証 |
手帳※ |
診断書 |
意見書 |
印鑑 |
保険証 | 通帳 | 年金証書 | 年金振込通知書 | 所得証明書 | |
(1)新規申請 |
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(2)更新申請 |
○ |
○ |
☆ |
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○ |
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(3)住所、氏名、保険証、医療機関、薬局等が変わったとき |
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○ |
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○ |
○ |
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● |
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(4)受給者証・上限額管理票の紛失・破損 |
△ |
○ | ||||||||
(5)県外へ転出するとき |
○ | ○ | ||||||||
(1)障がい者本人が死亡したとき |
○ | ○ |
※手帳は所持者のみ
●・・・年金等受給者は必要 △・・・破損したものが残っている場合
▲・・・場合により必要となる ☆・・・原則、2年に1度の提出でよい
(ただし例外あり)
【問い合わせ】
串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123
福祉事務所