重度障がいのある方が、公的医療保険による医療を受けたとき、支払われた医療費の一部が助成されます。助成を受けるためには、受給資格者証が必要です。
公的医療保険による医療を受けて支払ったひと月の医療費から、1,000円を差し引いた額
(1)受給資格者証を提示・・・自己負担分となる1,000円を医療機関にお支払いください。
(2)受給資格者証を未提示・・医療機関に一旦医療費をお支払い頂いた後、翌月に領収証を添付の上、市の窓口で手続きしてください。審査が終了した後、1,000円を差し引いた額を指定口座へ振り込みます。
毎年7~8月は、受給資格者証の更新手続き受付期間です。更新を希望される方は、市の窓口にて手続きをしてください。
なお、更新の手続きをされない場合は助成を受けることができなくなりますので、ご注意下さい。
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申請が必要な場合 |
必要なもの |
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受給 資格者証 |
手帳 |
印鑑 |
保険証 | 所得証明書 | 通帳 | |
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(1)新規に申請するとき |
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(2)更新申請するとき |
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(3)住所、氏名、保険証、振込口座等が変わったときc |
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(4)受給資格者証をなくしたり、破損したとき |
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(5)障がい等級変更により該当しなくなったとき |
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(6)障がい者本人が死亡したとき |
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△・・・破損した受給資格者証が残っている場合
●・・・相続人の方の通帳
※所得証明書は、串間市総合保健福祉センター内でも発行が可能です(有料)。
【問い合わせ】
串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-66-0141
福祉事務所