療育手帳とは、知的な障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合、県知事より交付されます。手帳を取得することにより、各種サービスや優遇措置を受けることができます。
児童相談所(18歳未満の方)、または福祉こどもセンター(18歳以上の方)において、心身の発達、日常生活、行動、知的能力、社会性などを心理、社会、医学的に判断し、知的障がいと判定されるもの。事前に児童相談所または福祉こどもセンターにて、判定を受ける必要があります。
手帳の区分 重度・・・A 中度・・B-1 軽度・・・B-2
交付された手帳には、次期判定年月が記載されています。次の判定年月までに、市の窓口にて再判定の申請を行い、児童相談所または福祉こどもセンターの判定を受けてください。判定予約については、児童相談所または福祉こどもセンターまで個々でお願いします。
申請が必要な場合 |
必要なもの | ||
手帳 |
印鑑 |
写真 | |
(1)新規に手帳を申請するとき |
○ |
○ |
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(2)手帳所持者が県外より転入したとき |
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○ |
○ |
(3)再判定申請するとき |
○ |
○ |
○ |
(4)本人、保護者の住所や氏名が変わったとき |
○ |
○ |
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(5)手帳をなくしたり、破損したとき |
△ |
○ |
○ |
(6)知的障がいに該当しなくなったとき |
○ |
○ |
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(7)手帳所持者本人が死亡したとき |
○ |
○ |
△・・・破損した手帳が残っている場合
【問い合わせ】
串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123
福祉事務所