串間警察署交通課 ☎72-0110
駐車禁止等除外標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨げとならない限り駐車することができます。警察署で許可を受け、標章を発行してもらう必要があります。ただし、障がいの程度によっては認められない場合があります。
※除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。除外標章を掲示したとしても、どこへでも駐車できるわけではありませんのでご注意ください。
申請手続き等詳細については警察署にお問い合わせください。
国際シンボルマークは、障がいのある人が安心して利用できる建物・施設であることを示す世界共通のマークで、国際リハビリテーション協会により1969年に採択されました。
※個人の車に表示するということは、本来の趣旨とは異なり、障がいのある方が乗車していることを周囲に知らせるという程度の表示になります。また、マークを表示しても、駐車禁止を免れるなどの法的効力はなく、障がい者専用駐車場を優先的に利用できるなどの証明にはなりません。
問い合わせ:(財)日本障がい者リハビリテーション協会 ☎03-5273-0601
串間市交通安全協会(串間警察署内) ☎72-0452
平成14年6月から、道路交通法の改正により周囲の運転者に肢体不自由者が運転している自動車であることを知らせて注意を喚起し、その肢体不自由の運転者の保護を図るために「身体障がい者標識(障がい者マーク)」が導入されました。
表示対象者
大型自動車免許または普通自動車免許の交付を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人
※身体障がい者標識の表示については、運転する方の努力義務となっており、表示しない場合の罰則はありません。
串間市交通安全協会(串間警察署内) ☎72-0452
平成20年、道路交通法の改正により、聴覚に障がいのある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない者)は、(1)後方の安全を確認するためのワイドミラーを設置すること、(2)周囲の自動車に注意を喚起するため聴覚障がい者標識を表示すること、以上を条件に普通自動車免許の取得が可能となりました。
※聴覚障がい者標識の表示については、運転する方の義務となっており、表示しない場合は道路交通法違反となります。
福祉事務所☎72-1123 日南保健所☎23-3141
「おもいやり駐車場制度」とは、県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場等を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方の為の駐車スペースの確保を図る制度です。
以下の基準の交付基準に該当する方のうちから歩行が困難な方、一時的に歩行が困難な方です。
障がい区分 |
対象等級 |
視覚障がい |
4級以上 |
平衡機能障がい |
5級以上 |
上肢不自由(肢体不自由) |
2級以上 |
下肢不自由(肢体不自由) |
4級以上 |
体幹不自由(肢体不自由) |
3級以上 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい上肢機能(肢体不自由) |
2級以上 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい移動機能(肢体不自由) |
6級以上 |
心臓機能障がい(内部障がい) |
4級以上 |
じん臓機能障がい(内部障がい) | 4級以上 |
呼吸器機能障がい(内部障がい) | 4級以上 |
象徴機能障がい(内部障がい) | 4級以上 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能(内部障がい) | 4級以上 |
肝臓機能障がい(内部障がい) | 4級以上 |
・知的障がい者
療育手帳の障がいの程度欄が「A」である方
・精神障がい者
保健福祉手帳の障がい等級が「1級」である方
・高齢者
介護保険の要介護状態区分が「要介護2」以上である方
・難病患者(児童を含む)
特定疾患医療受給者(児童の場合は小児慢性特定疾患医療受給者)である方
・妊産婦
産前4か月~産後3か月である方
・けが人等
けが、病気により車いす、杖を使用する方等(上記の障がい
区分ごとの対象等級に該当しない方も、歩行困難であること
が診断書等で確認できれば、交付の対象となります。)
・身体、知的、精神障がい者及び高齢者については、有効期間無し。難病患者、妊産婦、けが人等は、1年未満の必要な期間
・利用できる駐車場は、この制度に賛同していただいている公共的施設の制度対象駐車場(県に登録した駐車区画)で、駐車区画には「おもいやり駐車場」であることを示すステッカーを表示しています。
・申請する際、交付基準を満たしていることを確認させていただくため、申請書に加え、以下の確認書類が必要です。
(窓口申請の場合)
対象者 |
確認書類 |
身体障がい者 |
身体障がい者手帳 |
知的障がい者 |
療育手帳 |
精神障がい者 |
精神障がい者保健福祉手帳 |
高齢者 |
介護保険被保険者証 |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証(小児の場合は、小児慢性特定疾患医療受給者証) |
妊産婦 |
母子健康手帳 |
けが人等 |
医師の診断書(「おもいやり駐車場利用証申請用診断書」による。) *全治までの期間が記載された診断書等でも可。 |
(郵送申請の場合)
対象者 |
確認書類 |
身体障がい者 |
身体障がい者手帳 (障がい等級、氏名、生年月日の記載のあるところの写し) |
知的障がい者 |
療育手帳 (氏名、生年月日、障がいの程度のあるところの写し) |
精神障がい者 |
精神障がい者保健福祉手帳 (氏名、生年月日、障がいの程度のあるところの写し) |
高齢者 |
介護保険被保険者証 (氏名、生年月日、要介護状態区分のあるところの写し) |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証 (小児の場合は、小児慢性特定疾患医療受給者証) (病気、氏名、生年月日の記載のあるところの写し) |
妊産婦 |
母子健康手帳 (氏名、分娩予定日又は出生年月日の記載があるところの写し) |
けが人等 |
医師の診断書 (「おもいやり駐車場利用証申請用診断書」による。) *全治までの期間が記載された診断書等でも可。 |
串間市地域包括支援センター ☎72-0023 福祉事務所自立支援係 ☎72-1123
各種サービスを利用する際や契約等を行う際、判断能力が不十分な障がい者の方などのうち、身寄りがない・支援者がいないなどの理由により契約等ができないときは、成年後見制度の利用ができます。利用のための申立てをする人がいないなどやむを得ない場合には、市が申立てを行うこともできます。 詳しくはお問い合わせください。
成年後見制度・・・判断能力が不十分な認知症高齢者、精神障がい者および知的障がい者等の保護を図り、財産管理や契約等の法律行為を行い、人権・財産権を保障していこうとするもの
ヘルプマークについて ヘルプマークとは 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークで、平成24年に東京都が導入し、平成29年7月に日本工業規格(JIS)に登録され、全国的な広がりが期待されているマークです。 ヘルプマーク どんな方がつけてるの 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方 ヘルプマークを身につけている方を見かけたら 電車・バスの中で、席をお譲りください。 外見では、健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ体制を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。 視覚障がい者や聴覚障がい者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます。 交付手続き等 交付対象者 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方 交付窓口 県障がい福祉課窓口 市町村障がい福祉主管課窓口 交付手続き 対象者からの申請を受け、窓口で交付 ヘルプカードについて ヘルプカードについては、周りから援助や配慮が必要な際に御使用ください。福祉事務所