福祉事務所自立支援係または相談支援事業者(地域生活支援センターWing)に相談します。サービスが必要な場合、福祉事務所自立支援係に申請します。医師の意見書の作成・提出が必要な場合がありますので、ご確認ください。
※相談支援事業者・・・県の指定を受けた事業所の事で、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をする時の支援などを行います。
対象となる障がい者(児)、保護者等と面接し、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
調査の結果および医師の診断結果をもとに、障がい支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態であるか(障がい支援区分)が決定されます。
障がい支援区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
※受給者証はサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に扱いましょう。
※認定結果に満足できないときには、県に不服申し立てをすることができます。
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をしてもらいます。
※サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することができます。
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者自己負担(1割)を支払います。
原則1割の自己負担となります。ただし、本人(世帯)の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
【問い合わせ】 串間市福祉事務所 自立支援係 ☎0987-72-1123福祉事務所