平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、串間市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。 詳しくは、厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象世帯
• 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
• 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定
期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期
末一時扶助費が算定された世帯等
• 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります
〇現在、本市で生活保護を受給中の世帯の方
手続き(申出)は不要です。 追加給付の対象となる方については、令和8年7月3日に支給を完了してい
ます。
〇過去に本市で生活保護を受給し、現在、本市では生活保護を受けていない世帯の方
(保護廃止世帯の方)
※申出受付期間:令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで
• 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です
• 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です
• そのほか、成年後見人などの法定代理人、同じ世帯の方などの親族が代理で申出(委任状や代理人の本
人確認書類が必要)することができます
※串間市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、該当の自治体へお問い合わせください
※亡くなった方は追加給付の対象外です
(1)郵送受付
• 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで 消印有効
• 宛先:〒888-0001 串間市大字西方9365番地8 串間市福祉事務所 自立支援係 宛
(2)窓口受付
• 受付場所:串間市総合保健福祉センター内 串間市福祉事務所 自立支援係
• 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日) 8時45分〜16時30分まで
(3)電子受付
• 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
• 下記の宛先に必要書類を送付してください
• 宛先:串間市福祉事務所 自立支援係([email protected])
対象期間中に本市で生活保護を受給したことがあり、現在は本市で生活保護を受けていない世帯(廃止世帯)の世帯主等が申出を行う際、以下の書類をご準備をお願いします。
(1)申出書(PDF).申出書(Word)
※代理による申出を行う場合は、 委任状(PDF) 委任状(Word)が必要になります。
(2)当時、生活保護を受けていた世帯員全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※発行から3か月以内のもの
(3)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
(4)申出者の預貯金通帳または、キャッシュカードの写し(振込口座の確認のため)
※申出者以外への口座(家族・代理人等)への振り込みは不可
※証明書の発行手数料は「本人負担」となります。 手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出を
される方の負担となります。
今回の最高裁判決の内容や、追加給付の制度全般に関するお問い合わせは、以下の国(厚生労働省)のコールセンターで受け付けています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 9時00分〜17時00分(8月〜10月は土日祝も対応)
問合せ先:串間市福祉事務所 自立支援係
電話:0987-66-0141
福祉事務所