串間市

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社会福祉法人に関する書類

社会福祉法人に関する書類の内容

理事又は監事に異動があったとき(任期満了後の再任を含む)

社会福祉法人役員異動届.doc  ※1部提出

[内容]

 法人役員の就任、退任、死亡などの異動があった場合は届出が必要です。

※役員が新たに就任する場合は、就任承諾書、印鑑登録証明書、履歴書の添付が必要です。

※代表権を有する理事の就任に係るものであるときは、変更登記後の登記事項証明書の提出が必要です。

定款の変更の認可を受けようとするとき

社会福祉法人定款変更認可申請書.doc

※2部提出 (認可通知と共に1部を返却します。)

[内容]

 定款の変更については、市長の認可が必要となります。

※定款に定める手続を経たことを証明する書類(理事会の議事録など)と変更後の定款の添付が必要です。

 [原本でなく写しを添付する場合は、原則として法人代表者による原本証明を付してください。(特に、理事会・評議員会議事録や事業計画書、収支予算書など、作成にあたって役員会の承認を得るものについては必須。)]

【所轄庁の認可が必要な定款の変更事項】

ア 目的

イ 名称

ウ 社会福祉事業の種類

エ 役員に関する事項

オ 会議に関する事項

カ 資産に関する事項(基本財産の増加を除く。)

キ 会計に関する事項

ク 評議員会を置く場合には、これに関する事項

ケ 公益事業を行う場合には、その種類

コ 収益事業を行う場合には、その種類

サ 解散に関する事項

シ 定款の変更に関する事項

定款の変更の届出をしようとするとき

社会福祉法人定款変更届.doc   ※1部提出

[内容]

【所轄庁への届出が必要な定款の変更事項】

ア 事務所の所在地

イ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)

ウ 公告の方法

 定款の変更については市長の認可が必要となりますが、事務所の所在地、基本財産の増加、公告の方法に関する変更については届け出のみで認可は必要ありません。

※変更の登記後の登記事項証明書の添付が必要です。

※事務所の所在地の変更の場合は、変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類の添付が必要です。

※基本財産の増加の場合は、増加した基本財産の帰属を証明する書類の添付が必要です。

定款の変更に伴う登記事項の変更の登記をしたとき

社会福祉法人変更登記完了届.doc ※1部提出

[内容]

 定款の変更認可に伴い、変更の登記をした場合は届出が必要です。

※変更の登記後の登記事項証明書の添付が必要です

【登記事項の変更の登記が必要な定款の変更事項】

ア 目的及び業務

イ 名称

ウ 事務所の所在場所

エ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格(任期満了後の再任を含む)

オ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

カ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

キ 資産の総額

 アからカまでについては変更が生じたときから2週間以内、キについては毎事業年度末日から2月以内に変更の登記をしなければなりません。

基本財産の処分の承認を受けようとするとき

社会福祉法人基本財産処分承認申請書.doc ※1部提出

[内容]

 法人の基本財産の処分を行う場合は市長の承認が必要です。※定款に定める手続を経たことを証明する書類(理事会の議事録など)と財産目録の添付が必要です。※物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書等の提出が必要です。

基本財産の担保提供の承認を受けようとするとき

社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書.doc ※1部提出

[内容]

 法人の基本財産を担保に供する場合は市長の承認が必要となります。※定款に定める手続を経たことを証明する書類(理事会の議事録など)と財産目録の添付が必要です。※物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書等の提出が必要です。

毎会計年度終了後3月以内(毎年6月まで)に行うべき現況報告

社会福祉法人現況報告書.xls (Excelファイル)

[内容]

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、現況の報告をしなければなりません。平成26年度提出分(平成25年度決算)から報告様式が統一的報告様式として全面改正されるとともに、電子ファイルでの提出に変更となりました。

※前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書、前会計年度の末日現在の財産目録、その他市長が特に必要と認める書類の添付が必要です。添付資料についてもエクセル形式による電子ファイルでの提出となります。(平成25年度決算分に限り経過措置があります。)

福祉事務所