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串間市空き家情報バンク制度要綱

串間市空き家情報バンク制度要綱

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串間市空き家情報バンク制度要綱.pdf

様式第4号(串間市空き家バンク利用登録申込書).docx

様式第1号(串間市空き家情報バンク登録申込書).docx


(趣旨)

第1条 この要綱は、串間市における空き家の有効活用を通して、串間市民と都市住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

  第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)空き家  個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物をいう。

(2)所有者等  空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3)空き家バンク  空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申し込みを受けた情報を、市内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、串間市空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該申込者に空き家情報登録完了通知書(様式第2号)を通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号に掲げる場合は、空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 空き家データベースの登録抹消の届出(様式第3号)があったとき。

(2) 登録の日から5年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再 登録した場合は、この限りではない。

(3)登録内容に虚偽があったとき。

(4)その他市長が必要と認めるとき。

(空き家情報の公開)

第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報の一部は、必要な範囲で市のホームページ等により公開するものとする。

(空き家利用希望者の登録申込み等)

第8条 空き家バンクによる空き家データバンクの情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めたときは、串間市空き家情報バンク利用登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。

(1)空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2)空き家に定住し、又は定期的に滞在して、串間市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(3)その他、市長が適当と認めた者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用申込者に空き家利用希望者登録完了通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の抹消)

第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用希望者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1)空き家の利用目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(2)空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3)申込内容に虚偽があったとき。

(4)空き家利用希望者データベースの登録抹消の届出(様式第6号)があったとき。

(5)利用登録から5年を経過したとき。ただし、改めて登録申し込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(6)その他、市長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第11条 市長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、登録された有用な情報を提供するものとする。

2 市長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空き家登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた空き家登録者は、市長に情報の提供を受けた利用登録者への回答内容を報告するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買等の契約については、一切これに関与しない。

(個人情報の取扱)

第13条 空き家登録者及び利用登録者は、「空き家バンク」における個人情報の取扱について、次の事項に留意するものとする。

(1)個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2)個人情報をき損及び滅失することのないよう適性に管理すること。

(3)空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4)個人情報は、業務終了後速やかに破棄又は消去し、適正な処置を講じなければならないこと。

(5)個人情報について漏えい、き損又は滅失の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則 この要綱は、公表の日から施行する。