デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養家族1人につき、4万円(令和6年度分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定し支給されるのが調整給付金です。
*定額減税の詳細については、
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
をご参照ください。
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額(差額)が生じることが見込まれる方が支給対象者となります。
<調整給付金のイメージ(算定式)>
(例1)1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円の納税者の場合
・所得税:3万円ー1万円=2万円
・住民税所得割:2万円ー1万円=1万円
所得税の2万円(差額分)は定額減税しきれないため、調整給付金として
支払われる。
(例2)4人家族で、世帯主が所得税3万円・住民税均等割2万円の納税者で、3人は
被扶養者である場合
・所得税:3万円×4人分=12万円となり、12万円-3万円=9万円
・住民税均等割:1万×4人分=4万円となり、4万円-2万円=2万円
所得税の9万円と住民税均等割の2万円は減税しきれないため、
9万円+2万円=11万円(差額分)が調整給付金として支払われる。
(例3)減税しきれない金額が1万円以下(例えば5千円)となった場合には、1万円
単位に切り上げた額(1万円)の支給となる。
*令和5年の課税状況に基づき、令和6年所得税額(みなし)を算定のうえ支給されます。令和6年の所得税額が令和6年の所得税額(みなし)よりも減少した場合には、令和6年の所得税確定後に給付金を追加で支給する場合もあります。
(電子申請の場合)
令和6年6月28日から電子申請(給付支援サービスの利用)をすることができます。ご利用いただくには、マイナポータルアプリと公金受取口座の登録が必要となります。
<電子申請はこちらから>
<給付申請の操作については、こちらの操作マニュアルをご参照ください>
(確認書での申請の場合)
串間市での対象者の方には市(令和6年度 課税自治体)から確認書が届きます。(7月上旬以降)
給付金を受け取るには、申請が必要となります。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に同封してあります返信用封筒で返送していただくか電子申請を行ってください。
・電子申請の場合:申請書を受理した日から2週間程度が目安となります。
・確認書での申請の場合:確認書を受理した日から2~4週間程度が目安となります。
(電子申請の申請期間)令和6年6月28日(金)~令和6年9月24日(火)まで
(確認書の申請期間) 令和6年6月28日(金)~令和6年10月31日(木)まで
福祉事務所