家電リサイクル法の施行に伴い、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンは、燃やせないごみとして市で処理・処分することができなくなりました。廃棄する場合には、料金が必要となります。
また、平成21年4月1日より液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が加わりました。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家庭や事業所から排出された使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルして、ごみの減量化と資源の有効活用を進めるための法律です。
※家電リサイクル法対象品かどうか不明な場合は、下記までお問い合わせ下さい。
家電リサイクル券センター
℡0120-319-640 Fax03-3903-7551
受付時間:午前9時から午後5時(日・祝休日を除く)
1)買い替えで新しい商品を購入する場合、もしくは、廃棄する家電を購入した販売店が分かる場合。
その購入店・販売店に引き取りを依頼してください。その際は、家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
2)買い替えでない場合、もしくは、廃棄する家電を購入した販売店が分からない場合。
収集運搬許可業者に引き取りを依頼してください。その際は、家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
串間市一般廃棄物処理業許可事業者一覧表(H29.4.1).pdf
3)指定引取場所に自分で直接持ち込む。
最寄りの郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、必要事項を記入した上で処分する家電の右側面上部に貼付して、下記の指定引取所に直接搬入すれば、家電リサイクル料金のみで処分できます。
搬入先(指定取引場所)
・太信鉄源㈱都城支店 都城市都北町5082-1 TEL0986-47-1631
・共同運送㈱ 都城市神之山町1801-1 TEL0986-38-1458
(問い合わせ先)
串間市役所 市民協働課 生活環境係
電話:0987-72-1111 (内線254)
市民協働課