串間市では、人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目標として、都市再生特別措置法に基づく「串間市立地適正化計画(素案)」を令和6年3月に策定しました。
令和6年7月1日に公表し、公表後は、都市計画区域内で実施する特定の建築行為等について、市への事前届出が必要になります。
本計画の公表日以降、以下の行為を行う場合は都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市(都市建設課)への届出が必要となります。
届出手続きの詳細については、「届出制度の手引き」をご覧ください。
都市建設課 都市計画係
TEL:0987-55-1134(直通)
都市建設課