串間市では、人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目標として、都市再生特別措置法に基づく「串間市立地適正化計画」を策定し、令和6年7月1日に公表しました。
公表後は、都市計画区域内で実施する特定の開発行為や建築行為等について、市への事前届出が必要になります。
本計画の公表日以降、以下の行為を行う場合は都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市(都市建設課 都市計画係)への届出が必要となります。
届出手続きの詳細については、「届出制度の手引き」をご覧ください。
届出の対象となる誘導区域については、下記のファイルをご確認(クリック)ください。
都市機能誘導区域_居住誘導区域.png ←クリック
串間駅周辺エリア.png ←クリック
串間駅南側及び福島今町周辺エリア.png ←クリック
串間駅北側エリア.png ←クリック
都市建設課 都市計画係
TEL:0987-55-1134(直通)
都市建設課