夫婦どちらかの住所地、本籍地
離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚の場合は、申し立てた人)
離婚届の用紙 |
事前に市役所に取りに来てください |
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戸籍謄本または全部事項証明 | 串間市が本籍の場合は必要ありません |
届出人の本人確認書類 | 免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの) |
参考:離婚届の記載例(法務省のホームページ)
結婚したとき名字が変わった人は、離婚後に元の名字にもどるか今の名字を続けて名乗るか選ぶことができます。どちらにするかで、届出の方法が違いますので、届出用紙を窓口で受け取られるときに、説明をよく聞いてください。
両親が離婚しても、子どもの名字は自動的には変わりません。子どもの名字を変更するかたは、離婚が成立した後で家庭裁判所での手続が必要です。離婚届を提出するときに、手続の方法を聞いてください。
参考:子の入籍届
民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
子の利益のためにも、離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。
参考:法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
参考:法務省:離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
離婚届には、成人の証人2人の署名が必要です。ただし裁判所で決定された離婚の場合には、証人はいりません。
氏が変わる場合は、印鑑登録、個人番号カード、電子証明の変更手続きが必要となる場合があります。
市民協働課