串間市

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マイナンバーを記載した住民票の写し を取得される場合

マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバー(個人番号)の提供を求めてはならないとされているため、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求される方は、利用目的と提出先をあらかじめ確認のうえ、請求してください。

記載していただく請求理由の例

よくない例

×「会社に出すため」 (利用目的が不明確)

よい例

○「源泉徴収票に記載するため、△△△(勤務先等)に提出」

○「NISA口座(特定口座)開設のために△△△証券に提出」

○「マル優(特別マル優)の適用を受けるため非課税貯蓄申告書に記載する」

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Q.利用目的がわからないのですが。

A.ご自身で提出先の事務担当者にご確認ください。
企業等がマイナンバーの提出を求めるときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。

請求できる人

  • 本人またはその同一世帯員
  • 代理人

必要なもの

本人
または
同一世帯員
代理人 document_syorui_fuutou[1].png82円切手イラスト.png

※マイナンバーを記載した住民票は、代理人(たのまれた方)に対して直接交付はできませんので、本人(たのむ方)の住所に郵送します。
返信用封筒と切手をご用意ください。

請求方法

交付請求書に、誰のマイナンバーの記載が必要かを記入し、受付で申し出てください。

交付請求書に記載がない場合は、マイナンバーは記載されません。

市民生活課