マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバー(個人番号)の提供を求めてはならないとされているため、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求される方は、利用目的と提出先をあらかじめ確認のうえ、請求してください。
よくない例 | ×「会社に出すため」 (利用目的が不明確) |
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よい例 |
○「源泉徴収票に記載するため、△△△(勤務先等)に提出」 ○「NISA口座(特定口座)開設のために△△△証券に提出」 ○「マル優(特別マル優)の適用を受けるため非課税貯蓄申告書に記載する」 |
A.ご自身で提出先の事務担当者にご確認ください。
企業等がマイナンバーの提出を求めるときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。
また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。
本人 または 同一世帯員 |
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代理人 |
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※マイナンバーを記載した住民票は、代理人(たのまれた方)に対して直接交付はできませんので、本人(たのむ方)の住所に郵送します。
返信用封筒と切手をご用意ください。
交付請求書に、誰のマイナンバーの記載が必要かを記入し、受付で申し出てください。
交付請求書に記載がない場合は、マイナンバーは記載されません。
市民協働課