各種手続きにかかる本人確認
個人情報保護の観点などから、平成20年5月より住民票や戸籍などの交付申請の際に窓口での本人確認が法律上のルールになりました。
各種証明書などを請求される際は、本人確認書類を必ずお持ちください。
本人確認書類の例
1つを提示すれば足りるもの
- 運転免許証
- パスポート
- 個人番号カード
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法に規定する合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書
2つ同時に提示するもの
- 国民健康保険
- 健康保険
- 船員保険若しくは介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 共済年金若しくは恩給の証書
- 住民基本台帳カード(写真無)
- 学生証
- その他「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されていて市町村長が認めるもの
※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。
代理の方が手続きする場合は委任状が必要です
代理の方に手続きをお願いするときは、あらかじめ委任状に頼む手続き等を記入して、代理人に渡すようにしてください。
委任状の提示がない場合は、受付をお断りさせていただくことがあります。
委任状の様式(pdf)
委任状を書くことができないとき
委任状をかけない状態にあるときは、成年後見制度をご活用ください。
市民生活課