串間市

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郵送での住民票の請求方法

請求できる人

本人またはその人と同じ世帯の人が請求できます。

代理人

請求する人の住所と氏名が正確にわかっていれば、代理人も請求することができますが、請求者の委任状(委任の旨を証する文書)が必要となります。外国語の委任状の場合、翻訳された文書の添付がないと受付できません。

代理人以外の第三者

正当な理由があれば請求することができますが、その場合原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなります。

請求するときの注意

  • 「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」のどちらが必要なのか調べてきてください。

  • 住所の履歴、消除された人などの記載が必要な場合は、お申し出ください。

    • 注意:提出先に確認してください。

  • 他人の住民票を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。

    • 注意:請求理由などの内容を確認するため、資料の提供を求めることがあります。
    • 注意:請求事由などの内容によっては、請求に応じられないことがあります。

  • 郵便での請求はこちらの請求用紙をお使いください。

【郵送用】郵送による住民票の写しの請求書

  • 郵送請求するときは、請求者の住所を証明するもの(運転免許証のコピーなど)が必要です。
  • 証明書は、原則請求者の住民登録地に送付します。
  • 郵送請求時の手数料はゆうちょ銀行発行の定額小為替を利用してください。切手では領収できません。
  • 切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 本人でない方の住民票の写しを請求する場合は、郵送用の請求書と併せて、委任状等の資料の提出が必要です。

手数料

  • 住民票の写し 1通300円
  • 記載事項証明 1通300円

市民協働課