本人またはその人と同じ世帯の人が請求できます。
請求する人の住所と氏名が正確にわかっていれば、代理人も請求することができますが、請求者の委任状(委任の旨を証する文書)が必要となります。外国語の委任状の場合、翻訳された文書の添付がないと受付できません。
正当な理由があれば請求することができますが、その場合原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなります。
「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」のどちらが必要なのか調べてきてください。
住所の履歴、消除された人などの記載が必要な場合は、お申し出ください。
他人の住民票を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。
郵便での請求はこちらの請求用紙をお使いください。
【郵送用】郵送による住民票の写しの請求書.pdf市民協働課