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1,市道使用に関して、市道は何人でも自由に通行することが出来ますが、林道から市道に編入された道路等について、舗装路面が悪く、重量物を積載した車両が通行すると、道路を傷めてしまいます。そこで、事前にそのようなトラブルを回避するため、市道使用に関する(協議・届出)の提出が必要になります(道路法第43条)
市道使用に関する(協議・届出).doc
都市建設課