令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
〇期日入札による公売
入札会場に来所した際、受付へ提出してください。
〇インターネット(KSI官公庁オークション等)による公売
入札開始日の2開庁日前までに、串間市税務課収納係へ提出してください。
※原則として、期日までに陳述書等の提出の確認ができない場合、入札をすることができません。
陳述書の様式は以下から印刷してください。
なお、公売不動産の最高価申込者等については、以下の事項に関し国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。
(1)買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
(2)自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、買受申込者等(法人)の役員に関する事項及び法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
・自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
串間市役所 税務課収納係
〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地
0987-72-1116(直通)
平日 午前8時30分~午後5時15分
年末年始(12月29日~1月3日)は休業日です。
税務課