串間市

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相続登記の促進に関する法務局からのお知らせについて

 相続登記の義務化が、令和6年4月1日から開始されます。

 

 相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。

 

 正当な理由がないのに、義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 早目の相続登記の手続きをお願いいたします。相続登記の詳細につきましては、下記の法務省ホームページに記載されておりますので、ご確認ください。

 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)

 〇問い合わせ先:宮崎地方法務局 ☎ 0985-22-5124

 

税務課