相続登記の義務化が、令和6年4月1日から開始されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。
正当な理由がないのに、義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
早目の相続登記の手続きをお願いいたします。相続登記の詳細につきましては、下記の法務省ホームページに記載されておりますので、ご確認ください。
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)
〇問い合わせ先:宮崎地方法務局 ☎ 0985-22-5124
税務課