65歳以上の公的年金等受給者で下記の条件に該当する方は、公的年金から個人住民税(市・県民税)が特別徴収(天引き)されます。
1.その年度の4月1日時点で65歳以上の方
2.前年からすでに年金を受給されており、個人住民税(市・県民税)が課税される方
3.その年の1月1日以後、引き続き串間市内に住所を有する方
4.年金から介護保険が特別徴収(天引き)されている方
※1から4までの条件をすべて満たす方が対象となります。
公的年金等に係る個人住民税(市・県民税)
老齢基礎年金、老齢年金など。
(公的年金等に係る所得のみの方の場合)
2期までは普通徴収により納めていただきます。(年税額の1/2)
残りの税額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が10月、12月、2月の年金から特別徴収(天引き)となります。
翌年度は最初の4月から特別徴収(年6回)となります。
徴収方法 |
普通徴収 (納税者の方自身で納付) |
特別徴収 (年金からの天引き) |
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時期 |
1期 (納期:6月) |
2期 (納期:8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
公的年金等に係る個人住民税(市・県民税)を、仮徴収と本徴収の二つの徴収方法によって、納めていただくことになります。
上半期(4月・6月・8月)の年金から、前年度の年税額の6分の1ずつを納めていただきます。
下半期(10月・12月・2月)の年金から、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを納めていただきます。
特別徴収 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
(前年度分の年税額÷2) ÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷ 3 |
次のような場合は、公的年金からの特別徴収が停止となり、納付書又は口座振替による納付方法に変更となります。
市外に転出された場合
特別徴収の対象となっている年金の支払が停止された場合
介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止された場合
税務課